特別障がい者手当

更新日:2024年10月25日

対象者

精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人

次の要件に該当する人は、受給できません

  • 受給資格者またはその配偶者、もしくは扶養義務者の前年の収入が、一定額以上ある(受給資格者の収入には、非課税である障がい基礎年金なども含みます)
  • 障がい者支援施設などに入所している
  • 病院または診療所に3か月を超えて入院している

注)医師が証明した指定の診断書をもとに手当の対象になるかどうかを判定するため、非該当になる場合があります。

支給月

2月、5月、8月、11月

3か月分を年4回に分けて支給します

申請場所

市役所1階・福祉政策グループ窓口

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409(地域福祉)072-360-4043
ファックス番号:072-366-9696

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