自立支援医療費(育成医療)(児童)

更新日:2024年10月25日

育成医療の指定を受けている医療機関で、身体上の障がいを軽減し、日常生活を容易にするための医療費の支給が受けられます。ただし、自己負担があり、原則として医療費の1割です。また、所得に応じて負担の上限月額が定められます。

対象者

  • 身体障がい児(18歳未満の人)
  • 下記に掲げる疾患(障がい)がある児童で、身体障害者福祉法第4条別表に掲げる障がいと同程度の障がいを有するもの、または現存する疾患を放置しておくと、将来において前記障がいと同程度の障がいを残すと認められるものであって、自立支援医療(育成医療)指定医療機関における治療で確実な治療効果が期待しうるもの。

対象となる疾患(障がいの範囲)

  1. 視覚障がい 
  2. 聴覚・平衡機能の障がい
  3. 音声・言語・そしゃく機能の障がい
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸または肝臓機能の障がい
  6. 先天性の内臓機能の障がい(5を除く)
  7. 免疫機能の障がい

 

申請場所

市役所1階・福祉政策グループ窓口

必要なもの

  • 自立支援医療費支給認定申請書
  • 指定医療機関の意見書
  • 印鑑
  • マイナンバー(個人番号)のわかるもの
  • 健康保険証

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409(地域福祉)072-360-4043
ファックス番号:072-366-9696

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