重度障がい者等住宅改造助成
重度障がい者等住宅改造助成
住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、住宅改造に係る経費を助成します。
対象世帯
障がいの程度が1・2級又は体幹、下肢機能障がい3級の身体障がい者もしくは重度知的障がい者(A)がいる世帯で、心身の状況により住宅改造が必要と認められる世帯で、生計中心者の前年分所得税が70,000円以下の世帯。
対象住宅
持家、民間の借家(所有者の承認が必要)。
対象経費
便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造に要する経費。
改造後であったり新築・増築は助成対象になりません。
助成金額
生計中心者の前年分所得税が
- 非課税の場合
対象経費金額(50万円限度) - 40,000円以下
対象経費×3分の2(50万円×3分の2が限度) - 40,001円から70,000円
対象経費×2分の1(50万円×2分の1限度)
日常生活用具及び介護保険による住宅改修(限度額200,000円)が優先されます。
同一対象者につき、利用は1回限りとなります。
詳しくは、福祉政策グループまでお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409(地域福祉)072-360-4043
ファックス番号:072-366-9696
更新日:2024年10月25日