街頭防犯カメラ設置事業補助金について

更新日:2023年10月31日

市民が安心して暮らすことができるまちづくりを推進するため、自主的に街頭防犯カメラを設置する自治会等に対し、その設置費用の一部を補助します。

補助の対象者

  • 市内の一定の地域において、おおむね30以上の世帯により自主的に組織された団体又はその連合体(自治会、自治連合会など)
  • 建物の区分所有等に関する法律に規定する管理組合(マンション管理組合)

補助対象経費

  • 街頭防犯カメラの設置に要する経費
    注: 地代及び占用料、予備の物品購入費、物品借上料は、除きます。
  • 街頭防犯カメラの維持管理に要する次に掲げる経費
    (1)保守点検費
    (2)修繕費
    (3)電気料金

補助要件

  • 街頭防犯カメラの設置、管理又は運用に関し、「大阪狭山市街頭防犯カメラ設置基準」に適合する基準を定めていること
  • 街頭防犯カメラの設置に関し、他の補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定がないこと
  • 当該補助金の交付を受けた場合は、5年を経過していること
  • 地域などで合意が得られていること
  • 公共空間である道路等(敷地内道路は除く)が撮影範囲に含まれていること 

補助内容

補助内容

補助の種別

補助率

補助限度額

街頭防犯カメラの設置

2分の1

1台に付き200,000円

街頭防犯カメラの維持管理

2分の1

1台に付き 50,000円

補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てます。

注意点

  • 該当する地域で合意形成を図り、設置場所は事前に周知する必要があります。
  • 設置区域内の公共の用に供する場所の見やすい場所に防犯カメラを設置している旨の標識を設置する必要があります。
  • 道路等に設置する場合にあっては、あらかじめ道路管理者等の許可を得ていただく必要があります。
  • 撮影範囲として、マンション等共同住宅の内部、敷地内などを撮影している場合は対象となりません。

補助金交付までの流れ

補助金交付までの流れは下記リンクからご覧ください。

概要は下記リンクからご覧ください。

申請方法

申請書に必要事項を記載して、必要書類とともに市役所危機管理室へ直接持参するか郵送にて提出してください。注:申請される場合は、事前に必ず危機管理室に問い合わせてください。

郵便番号 589-8501 大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1

大阪狭山市 危機管理室 (電話 072-366-0011)

様式のダウンロード

 

記入例

資料

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理室
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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