避難行動要支援者登録制度のご案内

更新日:2023年10月31日

   在宅の高齢者・要介護認定者・障がい者・難病患者等の方で、災害時に支援を必要とする方たちを対象とした「避難行動要支援者名簿」への登録を受け付けています。

1.避難行動要支援者登録制度とは?

   地震や風水害などの災害が発生した時は、消防や警察等による応急救助活動が行われるまでに一定の時間を要することが想定されるため、自力での避難ができない方(避難行動要支援者)を地域で助け合う「共助」が必要不可欠となります。
   このため、市では在宅の高齢者・要介護認定者・障がい者・難病患者等の方で、災害時に支援を必要とする方たちを対象とした「避難行動要支援者名簿」への登録受付を行っています。
   この名簿による情報を地域の民生委員・児童委員、自主防災組織(自治会等)などと共有し、日ごろの見守りや災害時の情報伝達支援・避難行動支援を地域ぐるみで行うものです。

避難行動要支援申請説明2

2.登録対象となる避難行動要支援者とは?

   災害発生時に必要な情報の把握や自らを守るために安全に避難するなどの行動に支援を要する人々で、家族などの援護が望めない在宅で暮らす次の者を対象とします。

  • 介護保険における要介護認定を受けている者    
  • 身体障がい者
  • 知的障がい児・者
  • 精神障がい者
  • 難病患者
  • ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の者、昼間にひとりで暮らしている高齢者
  • 日本語に不慣れな外国人
  • その他、支援を必要とする者

 

3.支援者とは?

   支援者は、避難行動要支援者に対しての日ごろからの見守りや、災害が発生しそうな場合、または発生した時の情報伝達支援、避難場所への避難行動支援をしていただく方です。

 

4.名簿への登録はどのようにするのか?

「様式1 避難行動要支援者支援名簿登録申請書(新規・変更)」を市役所危機管理室へ提出

  • 随時申請を受け付けています。
  • 本人が申請できない場合は、配偶者・扶養義務者・保護者などによる申請ができます。
  • 名簿は、消防署、警察署、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、自主防災組織(自治会等)の支援を行う関係機関及び関係団体へ必要な情報を提供しますので、同意のうえ申請してください。

 

注: ただし、下記の内容に該当する方は、既に名簿に登録されており、支援に必要な情報を、関係機関及び関係団体に提供するにあたり、「様式5 避難行動要支援者名簿情報提供の同意申請書」をいただくこととなります。

(「様式5 避難行動要支援者名簿情報提供の同意申請書」の提出が必要な方)

1.介護保険における要介護認定3から5を受けている方

2.身体障がい者手帳1、2級(総合等級)の第1種を所持する身体障がい者(心  臓、じん臓機能障がいのみで、該当するものは除く)

3.療育手帳Aを所持する知的障がい者

4.精神障がい者保健福祉手帳1級を所持する方

     郵送で、名簿情報の提供に関する「同意申請書」が届いた場合は、内容をご確認いただき、記入のうえ 、市役所危機管理室へ返送してください。(代理署名などを行う場合は、署名者の記入・押印が必要です)

 

5.お申込みにあたってのお願い

   この制度は、あくまでも普段からの地域の助け合いによって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。 申請したからといって、災害の状況などによっては、必ず支援を受けられるとは限りません。 また、支援する方が責任を負うものでもありません。支援を希望される方自身も、常に自分の身は自分で守るという意識をもって、普段から地域において気軽に話せる関係を心がけましょう。

 

6.個人情報の取り扱い

   登録していただいた個人情報については、関係機関及び関係団体において適正に管理し、申し込まれた方の支援以外の目的には使用いたしません。

 

7.関係資料

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理室
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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