避難場所一覧

更新日:2023年10月31日

 大阪狭山市は、大地震や洪水などの災害に備え、公共施設、公園などを災害のときの避難場所に指定しています。

 

避難所について

 災害時の避難所は、学校の屋内運動場、総合体育館などの市のおもな公共施設を中心に指定していて、屋内避難型の避難場所です。
 避難圏域は、各小学校の通学区域で設定していますが、非常時は、避難圏域以外の避難所に避難してもかまいません。

注:風水害等で事前に開設する避難所は各小学校(体育館)です。

注:避難される場合、避難所開設状況を事前に市ホームページ、同報系防災行政無線災害・緊急情報配信システム

などで確認してください。

 

災害時の避難所
施設名 所在地 避難圏域
東小学校 狭山三丁目2497-1 避難圏域は、各小学校の通学区域としています。
詳しくは枠外の区域表をダウンロードして下さい。
西小学校 今熊一丁目22 避難圏域は、各小学校の通学区域としています。
詳しくは枠外の区域表をダウンロードして下さい。
南第一小学校 西山台三丁目2-1 避難圏域は、各小学校の通学区域としています。
詳しくは枠外の区域表をダウンロードして下さい。
南第二小学校 大野台三丁目23-1 避難圏域は、各小学校の通学区域としています。
詳しくは枠外の区域表をダウンロードして下さい。
南第三小学校 西山台六丁目19-7 避難圏域は、各小学校の通学区域としています。
詳しくは枠外の区域表をダウンロードして下さい。
北小学校 池尻北二丁目20-7 避難圏域は、各小学校の通学区域としています。
詳しくは枠外の区域表をダウンロードして下さい。
第七小学校 東茱萸木二丁目865 避難圏域は、各小学校の通学区域としています。
詳しくは枠外の区域表をダウンロードして下さい。
狭山中学校 狭山四丁目2272-2 北小学校通学区域及び東小学校通学区域と同じ
南中学校 大野台三丁目2-1 南第一小学校通学区域、南第二小学校通学区域及び南第三小学校通学区域と同じ
第三中学校 茱萸木二丁目397 西小学校通学区域及び第七小学校通学区域と同じ
東野幼稚園 東野中二丁目22 北小学校通学区域と同じ
総合体育館 池之原四丁目248 西小学校通学区域と同じ
池尻体育館 池尻中三丁目639-11 東小学校・狭山中学校・北小学校・東野幼稚園の避難圏域施設を補完するための避難所として位置づけする。
狭山高等学校 半田四丁目1510 西小学校・第七小学校・第三中学校の避難圏域施設を補完するための避難所として位置づけする。

 

避難場所について

 災害発生時に一時的に避難できる一時避難場所として、各小中学校のグラウンド等を指定しています。
  また、様々なケースを想定し、4箇所の広域的な一時避難場所及び協定による一時避難場所を指定しています。
  一時避難場所及び広域的な一時避難場所は、災害時において、避難圏域に関係なく一時避難できる場所です。
(広域的な一時避難場所は、震災時など、広域避難が必要となった時に避難する場所となります。)

 

一時避難場所

施設名

所在地

東小学校グラウンド

狭山三丁目2497-1

西小学校グラウンド

今熊一丁目22

南第一小学校グラウンド

西山台三丁目2-1

南第二小学校グラウンド

大野台三丁目23-1

南第三小学校グラウンド

西山台六丁目19-7

北小学校グラウンド

池尻北二丁目20-7

第七小学校グラウンド

東茱萸木二丁目865

狭山中学校グラウンド

狭山四丁目2272-2

南中学校グラウンド

大野台三丁目2-1

第三中学校グラウンド

茱萸木二丁目397

狭山高等学校グラウンド

(平成25年1月4日指定に関する覚書締結)

半田四丁目1510

 

広域的な一時避難場所

施設名

所在地

東大池公園

大野台四丁目1-37

南青少年運動広場

茱萸木六丁目985-2

野球場

池之原四丁目248

さやか公園

狭山二丁目974-6

 

協定による一時避難場所
施設名 所在地

狭山水みらいセンター

(せせらぎの丘・かがやき広場)

東池尻六丁目1647


 

福祉避難所について

福祉避難所とは

 災害時に障がい者や高齢者等、一般の避難所生活で特別な配慮(身体的ケアやコミュニケーション支援等)を必要とする方々を対象に開設される避難所です。一般の指定避難所とは違い、災害発生後に必要性が認められた場合に開設します。

 

福祉避難所としている施設は、災害が発生した際に 必ず開設するものではありません。まずは、お近くの一般の指定避難所へ避難してください。

 

福祉避難所
施設名 所在地 受入対象者 注
老人福祉センター(さやま荘) 今熊1丁目80 要配慮者
心身障がい者福祉センター及び母子・父子福祉センター(さつき荘) 今熊1丁目85 要配慮者

  注:家族等も受入対象とする

福祉避難所への避難までの流れ

  1. 災害が発生した時、まずは身の安全の確保を最優先し、指定避難所へ避難します。
  2. 指定避難所で、保健師が避難した要配慮者(障がい者や高齢者など)の身体状態や介護が必要な状況を確認し、福祉避難所の開設の必要性及び避難対象者を決定します。
  3. 福祉避難所では、施設の安全性の確認と避難スペースを確保し、受け入れ態勢(介助員(生活相談員)の配置や、ベッド・毛布等資材の準備、食料や水などの物資)が整った段階で開設し、避難対象者を受け入れます。
  4. 福祉避難所へ移動する場合、基本的には家族や、支援者が行うことを原則としますが、困難な場合は、状況に応じて介護事業者の協力を求めて福祉車両での移動を行います。
  5. 福祉避難所へ避難された方は、身体状態に応じて医療機関や介護保険施設等への移動や、自宅や指定避難所へ移動をお願いする場合があります。

今後、市内福祉関係施設等の管理者と協議し、福祉避難所として使用することについての協定を締結した施設は、随時更新していきます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理室
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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