大阪狭山市障がい者虐待防止センター

更新日:2023年10月31日

障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援などに関する法律(以下「障害者虐待防止法」という)が平成24年10月1日に施行されました。

本市では、障害者虐待防止法の施行に伴って、 福祉グループ内に、障がい者虐待対応の窓口等となる「大阪狭山市障がい者虐待防止センター」を設置し、障がい者虐待の予防や早期発見、虐待を受けた障がい者及び養護者への迅速かつ適切な支援等を行っております。 障がい者虐待に関する通報・届出や御相談等については、当センターまで御連絡ください。

障害者虐待防止法とは?

障害者虐待防止法は、虐待の防止・早期発見・虐待を受けた障がい者に対する保護や自立の支援そして、養護者の負担の軽減などを行うことにより、障がい者の権利擁護に資することを目的としています。

障がい者虐待の種類

  • 養護者による虐待…家族、親族、同居人などによる虐待。
  • 障がい者施設従事者による虐待…通所施設、入所施設等で働いている職員による虐待。
  • 使用者による虐待…障がい者を雇用している事業主等による虐待。

このような行為が虐待になります

  • 身体的虐待…体に痛みや傷が生じる暴力、体罰を与えたりすること。
  • 心理的虐待…怒鳴ったり、悪口を言ったりして、心に苦痛を与えたりすること。
  • 性的虐待…わいせつな行為をしたり、させたりすること。
  • ネグレクト…衰弱させるような著しい減食、長時間放置したりすること。
  • 経済的虐待…財産を不当に処分したりすること。

受付内容

  • 養護者、障がい福祉施設従事者等、使用者による障がい者虐待に関する通報又は届出の受理
  • 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のための相談、指導及び助言
  •  障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409
ファックス番号:072-366-9696

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