市内の事業者を対象とした技能検定受検手数料補助金の交付について

更新日:2023年10月31日

大阪狭山市では、市内の事業所の従業員の技術向上を支援し、競争力を引き上げることを目的に、市内の中小企業者及び小規模企業者が事業者負担で従業員に各都道府県が実施する国家検定である技能検定を受検させ合格した場合に、予算の範囲内において大阪狭山市技能検定受検手数料補助金を交付します。

補助金の交付の対象者

事業者の負担で、従業員に各都道府県職業能力開発協会が行う技能検定を受検させた事業者で、市内の同一場所において1年以上引き続き同一事業を営んでいる者


次のいずれかに該当する事業者は、補助の対象としない
1.市民税等の納税義務者で、補助申込日以前1年間に納期が到来した市民税等を完納していない者
2. 大阪狭山市暴力団排除条例(平成25年大阪狭山市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者
3.許認可が必要な事業において、許認可を受けていない者

 

補助の対象となる技能検定

職業能力開発促進法第四十四条第1項に規定する各都道府県職業能力開発協会が行う技能検定

 

補助金の額

技能検定の受検手数料の2分の1以内の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
事業者が国等から技能検定に関連する国庫補助金等を受けているときは、当該国庫補助金等に相当する額を補助金の額から差し引いて支給する。
補助金の交付は、職業能力開発促進法第44条第1項に規定する検定職種(等級に区分されるものは等級ごと)ごとに1回とする。

 

補助金の交付申請

補助金の交付を受けようとする事業者は、合格発表日以降の1年以内までに下記の書類を提出してください。

・技能検定の受検手数料の支払を明らかにする書類(従業員が支払をした場合に限る。)
・事業主が技能検定に係る経費を負担していることを確認できる書類
・技能検定の合格が証明できる書類の写し
・納税証明書
・技能検定合格者の在職証明書(様式例 (WORD:15.6KB)

要綱(平成31年3月27日一部改正)

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