中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

更新日:2023年10月31日

注)令和5年4月1日より先端設備導入計画に係る固定資産税の特例措置が変わりました。
主な変更点は次のとおりです。 

 

対象
対象設備 「構築物」と「家屋」が対象設備から除外
適用期限 令和7年(2025年)3月末まで 延長
税制の内容

中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画内の賃上げ表明を行うことにより有利な特例率・期間が適用される税制が新設。(これまでの税制は廃止。)

《計画内で賃上げ表明無し》
3年間、課税標準を1/2に軽減
《計画内で賃上げ表明有り》
4年間(令和7年3月末まで取得)又は5年間(令和6年3月末までに取得)、課税標準を1/3に軽減

手続き上の変更点 「工業会証明書」は不要となり、代わりに「認定経営革新等支援機関」から発行される「先端設備等導入計画の事前確認書」及び「投資計画に関する確認書」が必要。

 

大阪狭山市は、平成30(2018)年7月2日付けで生産性向上特別措置法に係る導入促進基本計画を策定しました。これにより、「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。
令和5年6月17日に導入促進基本計画の変更に係る同意を受けました。
 

施策概要

「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企 業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けてい る場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置 を受けることができます。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

「先端設備等導入制度による支援」

認定を受けられる「中小企業者」

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が該当

業種
業種分類(表) 資本の額または出資の総額  常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(1) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(1)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く
注意:固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の定義とは異なります
 

「先端設備等導入計画」の認定

「先端設備等導入計画」は、中小企業者が策定する設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を市に提出し、認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の特例措置などを受けることができます。
設備取得後の認定は受けることができません

「先端設備等導入計画」の内容

 中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定以上向上させるため・先端設備等を導入する計画を策定し、市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。具体的な要件は以下のとおりです。

計画期間

3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること

労働生産性の計算式

計算式
(営業利益+人件費+減価償却費)
―――――――――――――――――――――――――――――――――           
労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

計画期間に対応する労働生産性伸び率(年平均3パーセント以上向上)

労働生産性伸び率
計画期間 労働生産性伸び率
3年間 9パーセント以上
4年間 12パーセント以上
5年間 15パーセント以上

 

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
 【減価償却資産の種類】
 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
注意:固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります

計画内容

•国の「導入促進指針」および市の「導入促進基本計画」に適合するものであること
•先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
•認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

申請方法

以下の認定申請書および添付書類に必要事項を記載して、産業振興・魅力創出グループまで提出してください(提出部数は各1部)。
提出の前に必ず申請書類一式の写しを各自取ってください。
 

申請書

認定経営革新等支援機関による事前確認書について

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

賃上げ方針の表明について

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部産業にぎわいづくりグループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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