セーフティネット保証5号に係る中小企業の認定について

更新日:2024年12月01日

様式の種類

1. 通常の様式(イ)(通常)

2. 創業者の様式(イ)(創業者)

3. 原油高の様式(ロ)

4. 利益率の様式(ハ)

認定基準の概要

(イ)(通常)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高が前年同期の売上高に比して5%以上減少していること。

(イ)(創業者)指定業種に属する事業を行っており、最近1か月の売上高が最近3か月の売上高の平均比で5%以上減少していること。

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

(ハ)指定業種に属する事業を行っており、外的要因による原材料費や人件費等の増加を受け利益率の減少が20%以上生じていること。

 

1. 通常の様式

対象者

市内に主たる事業所があり、業況の悪化している業種に属する事業を1年3ヶ月以上営んでいる中小企業者対象の業種(指定業種)については中小企業庁ホームページをご覧ください

注意点

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、業況の悪化している業種に属する事業を営んでいる中小企業者については、認定における売上高等について、新型コロナウイルス感染症の影響が発生した前と後を比較する必要があります。


新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同期と比較することとなります。

 

例) 令和2年2月から新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合

最近3か月間:令和6年6月5月4月 → 比較対象月:令和1年6月5月平成31年4月

申請書

イ―(1)

対象: 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者)であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
要件:最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

申請書類

添付書類
・履歴事項全部証明書または法人登記簿の写し

個人事業主にあっては確定申告書の写し(会社の所在地・業種の確認)
・最近3カ月とその期間に対応する前年3カ月の売上高がわかるものの写し(例:試算表、売り上げ台帳など)

・最近1年間の売上高がわかるものの写し(例:決算書、確定申告書など)

・委任状(代理人が提出する場合)

イ―(2)

対象: 兼業者であって、営んでいる複数の事業のうち指定業種があることが確認できる。

要件:最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

申請書類:

添付書類
・履歴事項全部証明書または法人登記簿の写し

個人事業主にあっては確定申告書の写し(会社の所在地・業種の確認)
・最近3カ月とその期間に対応する前年3カ月の売上高がわかるものの写し(例:試算表、売り上げ台帳など)

・最近1年間の売上高がわかるものの写し(例:決算書、確定申告書など)

・委任状(代理人が提出する場合)

認定申請の受付

産業にぎわいづくりグループ(市役所2階)

手続きについて

認定を大阪狭山市長から受けた後、本認定の有効期間内に信用保証協会または金融機関に対して、保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。

2. 創業者の様式

対象者

市内に主たる事業所があり、業況の悪化している業種に属する事業を3か月以上営んでいる中小企業者対象の業種については中小企業庁ホームページをご覧ください

申請書

イ―(3)

対象:1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者)であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
要件:最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。

添付書類
・履歴事項全部証明書または法人登記簿の写し

個人事業主にあっては確定申告書の写し(会社の所在地・業種の確認)

・ 申請書に記載している認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる売上台帳や試算表等の写し

・委任状(代理人が提出する場合)

イ―(4)

対象:兼業者であって、営んでいる複数の事業のうち指定業種があることが確認できる。
要件:最近1か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。

添付書類
・履歴事項全部証明書または法人登記簿の写し

個人事業主にあっては確定申告書の写し(会社の所在地・業種の確認)

・ 申請書に記載している認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる売上台帳や試算表等の写し

・委任状(代理人が提出する場合)

認定申請の受付

産業にぎわいづくりグループ(市役所2階)

手続きについて

認定を大阪狭山市長から受けた後、本認定の有効期間内に信用保証協会または金融機関に対して、保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。

3. 原油高の様式

対象者

市内に主たる事業所があり、業況の悪化している業種に属する事業を営んでいる中小企業者
対象の業種については中小企業庁ホームページをご覧ください

申請書

ロ―(1)

対象: 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者)であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

要件:次の要件を全て満たすこと。

・最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%上昇していること。

・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

申請書類:

添付書類
・履歴事項全部証明書または法人登記簿 の写し

個人事業主にあっては確定申告書の写し(会社の所在地・業種の確認)

・最近3カ月とその期間に対応する前年3カ月の売上高、売上原価及び原油等の仕入価格がわかるもの(例:試算表、売り上げ台帳など)

・最近1年間の売上高がわかるもの(例:決算書、確定申告書など)

・委任状(代理人が提出する場合)

ロ―(2)

対象: 兼業者であって、営んでいる複数の事業のうち指定業種があることが確認できる。

要件:次の要件を全て満たすこと。

・最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めていること。

・最近1か月における指定業種の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%上昇していること。

・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

申請書類:

添付書類
・履歴事項全部証明書または法人登記簿 の写し

個人事業主にあっては確定申告書の写し(会社の所在地・業種の確認)

・最近3カ月とその期間に対応する前年3カ月の売上高、売上原価及び原油等の仕入価格がわかるもの(例:試算表、売り上げ台帳など)

・最近1年間の売上高がわかるもの(例:決算書、確定申告書など)

・委任状(代理人が提出する場合)

認定申請の受付

産業にぎわいづくりグループ(市役所2階)

手続きについて

認定を大阪狭山市長から受けた後、本認定の有効期間内に信用保証協会または金融機関に対して、保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。

4. 利益率の様式

対象者

市内に主たる事業所があり、業況の悪化している業種に属する事業を営んでいる中小企業者
対象の業種については中小企業庁ホームページをご覧ください

申請書

ハ―(1)

対象:1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者)であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
要件:最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

申請書類

添付書類
・履歴事項全部証明書または法人登記簿 の写し

個人事業主にあっては確定申告書の写し(会社の所在地・業種の確認)

・最近3カ月とその期間に対応する前年3カ月の売上高営業利益率がわかるものの写し(例:試算表、売り上げ台帳など)

・最近1年間の売上高がわかるものの写し(例:決算書、確定申告書など)

・委任状(代理人が提出する場合)

ハ―(2)

対象: 兼業者であって、営んでいる複数の事業のうち指定業種があることが確認できる。

要件:最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

申請書類:

添付書類
・履歴事項全部証明書または法人登記簿 の写し

個人事業主にあっては確定申告書の写し(会社の所在地・業種の確認)

・最近3カ月とその期間に対応する前年3カ月の売上高営業利益率がわかるものの写し(例:試算表、売り上げ台帳など)

・最近1年間の売上高がわかるものの写し(例:決算書、確定申告書など)

・委任状(代理人が提出する場合)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部産業にぎわいづくりグループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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