創業支援
わたしらしくはじめる!創業セミナー
創業を考えている人、創業に興味のある人、創業後間もない人を対象に、創業セミナーを実施します。
この事業は、大阪狭山市の特定創業支援事業です。4日間のカリキュラムを全て受講した人を対象に、特定創業支援事業修了証明書の発行が可能です。
2024創業セミナーチラシ (PDFファイル: 1.1MB)
【証明書保持者への優遇支援】
・株式会社または合同会社設立時の登記にかかる登録免許税を資本金の0.7%から0.35%に軽減
・合名会社または合資会社設立時の登記にかかる登録免許税を1件につき6万円から3万円に軽減
・創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用可能
・日本政策金融公庫の新創業制度について自己資金要件等を撤廃
・日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
日時・内容
創業セミナー
第1回 10月16日水曜日 「創業者の話をきいてみよう!」「ビジュアルコラージュでビジネスのイメージづくり!」
第2回 10月23日水曜日 「“好き”をビジネスに変える3つのポイント」
第3回 10月30日水曜日 「ちょっと気になるお金の話」「SNSで映える写真撮影のコツ」
第4回 11月13日水曜日 「知っておきたい起業の基礎知識」 「スマホでかんたんビジネスPR」
なお、時間はいずれも午後1時~4時30分
場所
大阪狭山市役所
第1回目及び第2回目の会場が、大阪狭山市立公民館へ変更となります。
詳細は、受講決定の案内をご確認ください。
問い合わせ 大阪狭山市商工会事務局 電話072-365-3194
参加費
無料
定員
25名(先着順)
申し込み
受付期間:令和6年9月5日木曜日 から 10月4日金曜日 まで
定員上限達し次第受付終了します。なお、キャンセルが出た場合、受付が再開されることがあります。
こちらのフォームよりお申込みください。
・受付は終了しました。
創業支援について
大阪狭山市では、「創業支援事業計画」を策定し、平成28年5月20日に国から認定を受けました。
この「創業支援事業計画」とは、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業を促進するために市区町村が作成する計画で、この「計画」を国が認定、支援する仕組みです。
この「計画」が認定された市区町村は、商工会や金融機関等の民間事業者(認定連携創業支援者)と連携して創業者、第2創業者の支援を行っていきます。
1 市ワンストップ相談窓口で相談
ニーズに応じた情報提供や各種専門機関を紹介します。
2 創業に関するノウハウを習得
創業に必要な4つのスキル「経営・財務・人材育成・販路開拓」が身につく支援を提供します。
3 証明書の受領
ノウハウを習得したと認められる人に特定創業支援事業に関する証明書を交付します。
登録免許税の軽減
法務局で会社を設立する際、登記に必要な登録免許税が軽減されます。
・株式会社または合同会社 資本金の0.7% ⇒ 0.35%
(最低税額の場合、株式会社設立15万円 ⇒ 7.5万円・合同会社設立 6万円 ⇒ 3万円)
創業関連保証の早期利用
信用保証協会の創業関連保証の特例が早く利用できます。
創業2か月前 ⇒ 創業6か月前
新規開業資金の優遇措置
日本政策金融公庫の融資制度である新規開業資金を、特別利率の対象者として利用できます。(実際の融資には審査がありますので、審査結果等によっては必ずしも融資が実行されるとは限りません。)
大阪狭山市創業支援補助金の利用
創業までに必要な「設備経費」「広告宣伝経費」に対し、 補助対象経費の1/2以内、最大20万円まで 補助します。
融資制度
開業される人や開業後、間もない人を対象とした大阪府や日本政策金融公庫のメニューをご紹介します。
大阪狭山市創業支援補助金
地域産業の発展及び地域雇用の促進を図ることを目的に、市内での創業希望者が創業までに必要な「設備経費」「広告宣伝経費」に対し補助金を交付します。
〇募集チラシ(PDFファイル:661KB)
〇大阪狭山市創業支援補助金交付要綱 (PDF:212.9KB)
補助対象事業
1.店舗又は事業所の開設に伴う工事
2.広告宣伝(販路開拓に係る広告宣伝やホームページの作成)
(上記事業の着手は、本補助金の交付決定後に行う必要があります。)
補助対象経費
上記1及び2にかかる経費
補助額
上記補助対象経費の1/2以内の額で、上限20万円。ただし、大阪狭山市内に主たる事業所のある事業者に発注・支払いをする場合は上限30万円とする。
(千円未満の端数切り捨て。)
提出書類
★交付申請
次に掲げるすべてを満たす時期に提出
*特定創業支援事業に関する証明書の交付を受けた後
*創業の日を迎える前
*補助対象事業に着手する前
・大阪狭山市創業支援補助金交付申請書(様式第1号) (WORD:23KB) (飲食店業の場合) (補助金交付対象者が未成年者の場合) (やむを得ない事情により補助金交付決定前に事業に着手する場合) |
★交付決定後に変更が生じた場合
変更が生じた時点で速やかに提出
・大阪狭山市創業支援補助金事業計画変更承認申請書(様式第6号) (WORD:23.9KB) |
★実績報告
次に掲げる時期のいずれか早い時期までに提出
*補助対象事業完了の日から起算して2箇月以内
*補助金の交付の決定に係る市の会計年度末
・大阪狭山市創業支援補助金実績報告書(様式第8号) (WORD:24.3KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部産業にぎわいづくりグループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年10月08日