大規模小売店舗立地法

更新日:2024年04月12日

大規模小売店舗立地法とは

大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗を設置する者が、その周辺の生活環境の保持のため、施設の設置や運営方法について適正な配慮を求めるための手続きを定めた法律です。

大規模小売店舗立地法の概要

   大規模小売店舗とは、建物全体の小売店舗面積の合計が1000平方メートルを超えるものを指し、平成24年1月1日以降、大阪狭山市内に新設・変更する場合は、大型店の設置者は大阪狭山市へ届け出なければなりません。

 設置者とは、その「建物の所有者」を指し、交通・騒音・廃棄物等の事項に配慮し、市へ届け出る必要がある者をいいます。また、出店にあたっての調査・予測や開店後の対応等適切な対応が求められます。地元説明会もそのひとつであり、地域住民等へ適切な説明を行わなければなりません。

 届出書は、大阪狭山市市民生活部産業にぎわいづくりグループの窓口において届出の公告の日から4ヶ月間、閲覧することができます。周辺の生活環境の保持の観点から意見をお持ちの方は、どなたでも、公告した日から4ヶ月以内に大阪狭山市に意見書を提出することができます。

市への届出手引き

大規模小売店舗立地法関係

 経済産業省ホームページ

大阪狭山市大規模小売店舗立地法手続要綱

届出様式等

  届出書類は市民に縦覧されるものであることを十分認識いただき、記載内容は見やすく、わかりやすいものとなるよう努めてください。

 ここで定める様式は、法及び施行規則に定められた届出上の必要事項について、参考様式として表したものです。記載しにくい場合は、別添資料として図表等を活用いただいても構いません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部産業にぎわいづくりグループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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