史跡狭山池の現状変更等の申請・報告について
史跡狭山池内で現状変更を実施する方へ
平成27年3月10日、狭山池が国史跡に指定されました。これにより、史跡指定地内で現状変更等を実施する際は、文化庁長官又は本市教育委員会に「現状変更等許可申請書」(以下「申請書」)を提出し、許可を受ける必要があります。
現状変更とは、史跡指定範囲内で行う掘削工事や景観変更のことで、イベントなどで狭山池を利用する際も現状変更に該当する場合があります。
申請書は、申請先に関わらず本市教育委員会生涯学習グループが提出窓口となりますので、事前に生涯学習グループまでご相談いただいたうえで申請書を提出してください。
通常、申請書の提出から許可がおりるまで、文化庁長官宛の申請の場合は約2か月を必要とし、変更内容によってはさらに期間が必要となる場合があります。あらかじめスケジュールを調整のうえ申請を行ってください。
史跡指定の詳しい範囲については、市役所3階の生涯学習グループ窓口にてご確認ください。
現状変更等の手続きについて (PDFファイル: 367.6KB)
許可申請書(市教委宛)(PDF:134.3KB) (PDFファイル: 134.4KB)
許可申請書(市教委宛)(WORD:19.6KB) (Wordファイル: 19.6KB)
許可申請書(文化庁宛)(PDF:133.5KB) (PDFファイル: 133.6KB)
許可申請書(文化庁宛)(WORD:19.6KB) (Wordファイル: 19.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育部生涯学習グループ
電話番号:072-349-9487
ファックス番号:072-367-1254
更新日:2024年04月19日