外部公益通報
外部公益通報とは
外部公益通報とは、事業者の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に通報することです。
外部公益通報の要件
外部公益通報をする場合には、以下の要件を満たす必要があります。
- 労働者又は役員であること(アルバイトや派遣労働者等を含む。)
- 不正の目的でないこと
- 法令違反となる行為が生じ、又はまさに生じようとしていることの通報であること
- 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
- 大阪狭山市が通報内容について処分等の権限を有すること
公益通報制度の詳細については、消費者庁ホームページをご参照ください。
通報の方法
通報は大阪狭山市外部公益通報書を持参又は郵送することにより行うことができます。なお、匿名で提出された場合は、外部公益通報として受け付けることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部法制・総務グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
更新日:2023年10月31日