訓練等給付費における暫定支給について

更新日:2023年10月31日

訓練等給付にかかる障がい福祉サービスは、障がい者本人の希望を尊重し、その有する能力及び適性に応じ、より適切なサービス利用を図る観点から、利用を希望する事業について、「当該事業の継続利用についての利用者の最終的な意向確認」、「当該事業の利用が適切かどうかの客観的な判断」を行うための期間として暫定支給決定期間を定めています

暫定支給決定の対象となるサービス

  • 就労継続支援A型
  • 就労移行支援
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練)

注)暫定支給決定の対象にならない場合もございます。

暫定支給決定期間

2ヶ月以内の範囲で市町村が個別のケースに応じて設定します。

なお、事業者によるアセスメント等の結果、改善効果が見込まれないと判断された場合は、暫定支給決定期間内に支給決定の取り消しを行う場合もございます。

暫定支給決定時のサービス提供事業所の対応

アセスメント(暫定支給利用)後、サービス提供事業者は、利用者のアセスメント内容、個別支援計画、当該計画に基づく支援実績記録及びその評価結果をとりまとめ、福祉グループに提出してください。提出期限や書類の様式につきましては個別にご確認ください。提出された書類を元に、サービスの継続利用の可否について判断します。

 

詳しくはお問合せください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409
ファックス番号:072-366-9696

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