障がい福祉サービスの日数特例の手続きについて
障害福祉サービス事業における日中活動サービスについて、一人の障がい者が一月に利用できる日数(支給量)は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされています。
ただし、日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該事業所が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、届け出ることにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。
届出は事業所の所在地がある市町村の事業所指定担当課へ行ってください。届出は年度単位となります。翌年度以降も適用を受ける場合は、再度届出を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409
ファックス番号:072-366-9696
更新日:2023年10月31日