移動支援事業の登録・請求事務について

更新日:2023年10月31日

移動支援事業・日中一時支援事業を開始する事業者は、大阪狭山市と事業の協定を締結する必要があります。

 

協定締結の流れ

1.大阪狭山市に登録申請書を提出(郵送可)

2.登録申請書受理・審査

3.大阪狭山市より協定書の送付(2部)

4.送付された協定書を確認のうえ、必要箇所へ押印し、大阪狭山市へ提出

5.記入・押印漏れ等なければ、市印を押印し、一部を市で保管、一部を事業所に送付

事業開始

登録申請にかかる書類

移動支援事業

移動支援事業の登録については、下記の1から5の書類により申請をしてください。

注)申請者欄につきましては、法人名及び法人代表者をご記入ください。

 

記入例

提出書類チェックリスト

 

 

請求事務にかかる提出書類

移動支援事業

サービス提供月の翌月10日まで に、請求書、明細書及びサービス実績記録表(写し)をご提出ください。

 

記入例

 

 

事業の変更・休止に係る届出書類

登録内容に変更または休止の場合は下記の書類にて届出が必要となります。

注)登録時に交付した「大阪狭山市移動支援事業者登録通知書」をご返却ください

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409
ファックス番号:072-366-9696

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