生活介護または自立訓練における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について
令和5年4月27日付けの新型コロナウイルス感染症対策本部の通知である「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の廃止について」により、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとなりました。
つきましては、本市における代替的な支援である「生活介護または自立訓練における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応」については終了いたします。
なお、この取り扱いについては令和5年5月8日に5類感染症に移行次第開始となります。
過去の取り扱い
本来、生活介護・自立訓練は在宅や電話で支援を行うものではありませんが、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」により、居宅等で生活している利用者に対して、利用者の状況に応じ、訪問や電話連絡等を通じて直接支援や健康管理、相談支援等の支援を行った場合も報酬の対象とみなします。
上記の内容で請求を行う場合、事業所は支援の提供に係る具体的な内容を個別支援計画に位置づけ実施した内容を記録してください。また、支援を実施する前に電話で市役所福祉グループに対象者をご連絡いただいたうえで、請求を行う月の10日までに報告書(下記参照)にて支援内容を記載いただき、個別支援計画を同封して市役所福祉グループにご提出いただく取扱いとさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)(PDF:171.6KB) (PDFファイル: 171.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409
ファックス番号:072-366-9696
更新日:2023年10月31日