訪問介護(生活援助中心型)の訪問回数が多いケアプランについて

更新日:2024年10月23日

平成30年5月2日付けで「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」 (PDF)が公布されました。これによって利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月1日より、統計的に見て通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、市町村にケアプランの届け出が義務化されます。

1厚生労働大臣が定める回数(一カ月あたり)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

2 届出の対象
平成30年10月1日以降に利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画書を作成または変更したもので、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたもの。

3 提出期限
当該ケアプランを作成・変更した月の翌月末まで

4 提出書類
(1)厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護にかかる届出書 (WORD)
(2)居宅サービス計画書第1表~第4表
(3)アセスメント表
(4)その他市長が必要と認めるもの(訪問介護計画書の写し等)

5 提出先及び提出方法
上記の提出書類を高齢者福祉グループまで

6 その他
給付実績により、未届であることを確認した場合等は届出を求めることがあります。

 

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7) (PDF)

この記事に関するお問い合わせ先

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電話番号:(高齢者福祉・介護保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
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