要介護認定申請について

更新日:2024年10月23日

申請書を窓口に提出した日とは別の日を申請日とする取扱いは原則行なっておりません。
郵送でのご申請は、申請書が到着した日を申請日として手続きいたします。
事業所等の事情により、申請日を遡ることは行なっておりません。

1日が閉庁日である場合の区分変更・新規申請の取扱いについて

区分変更申請と新規申請の申請日を各月1日付としたい場合、事前にご相談をいただいたうえで申請書を翌開庁日に申請書および必要書類を提出してください。
事前の相談がない場合は受け付けられません。
申請日を1日付にすることが事業所の事務都合を優先し、被保険者の不利益につながることがないよう留意してください。

 

【注意】介護保険上、要支援認定と要介護認定はそれぞれ別の区分で規定されています。
区分変更申請とはそれぞれの中にある介護度区分の変更を求める申請のこと(要支援認定は要支援1~2の2区分、要介護認定は要介護1~5の5区分)です。
要支援認定者からの区分変更申請の際に要介護認定(要介護1~5)の決定をすることはできません。よって、 要支援認定者の介護度を変更する申請は区分変更ではなく新規申請を行うことになります 。(要支援者の区分変更は要支援1⇔2の変更を求めるものにしかならない)

要介護認定申請書

要介護認定申請書については以下のページからダウンロードできます。

要介護認定申請について

介護予防・日常生活支援総合事業に係る基本チェックリストについて

基本チェックリストにより判定を行い、事業対象者に該当した場合、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のサービスである訪問型サービスと、通所型サービスの利用が可能です。

受付窓口(下記2箇所のいずれかで受け付けております。)

・高齢者福祉グループ

地域包括支援センター

基本チェックリストは以下のページからダウンロードできます。

介護予防・日常生活支援総合事業に係る基本チェックリストについて

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉・介護保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)

問い合わせフォーム(介護保険)