新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

更新日:2023年10月31日

本市においては、厚生労働省からの通知に基づき、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から対面での調査が困難な場合においては、要介護認定及び要支援認定の有効期間を従来の期間に新たに12ヶ月間合算できる臨時的取扱い(以下、「要介護認定の臨時的取扱い」と言う。)を実施しています。
今般、標記の件につきまして、令和4年10月14日付け、厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」の通知を受け、今後の本市における要介護認定の臨時的取扱いについては、下記のとおりとしますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

 

1.今後の本市における要介護認定の臨時的取扱いについて
原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できることとします。令和5年4月30日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常通り更新認定申請をしていただくようお願いいたします。

2.面会禁止措置等で、認定調査が実施できない場合について
以下のいずれかに該当する場合に限り、例外的に要介護認定の臨時的取扱いを受付けます。
(1)介護保険施設や病院等の入所(入院)施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、面会禁止等の措置が取られ、認定調査の受け入れが困難であり、オンラインでの認定調査も実施できない場合
(2)在宅の被保険者においては、面会が困難で認定調査の受け入れができない、やむを得ない理由がある場合(被保険者及び同居する方が感染もしくは感染の疑いがある方など)
【注意】
・「心身の状態変化が見られないため」や「感染症流行のため」等の理由は適用外とします。
・面会禁止等の措置が取られている場合でも、オンラインにて認定調査が可能な場合は通常の更新認定申請を行ってください。


上記(1)に該当する場合は、「要介護等認定調査実施困難施設申出書」に理由を明記し、提出してください。

上記(2)に該当する場合は、個別対応としますので、高齢介護グループ認定担当に事前相談の上、「要介護等認定調査実施困難者申出書」に理由を明記し、提出してください。

・有効期間の合算対象は更新申請のみとなります。有効期間満了日の60日前から認定有効期間満了日までに申出書を提出してください。対象者の心身の状態変化がある場合には従前の通り区分変更申請にて対応します。
・申出者が被保険者本人と異なる場合は、本人または家族の同意を得た上で申出書を提出してください(同意書は不要です)。ケアマネジャー等による代行申請も可能です。
・臨時的な取扱いのため、「要介護・要支援認定等結果通知書」は送付しません。新たに有効期間を合算した介護保険被保険者証のみを送付します。
 

適正な要介護認定においては、認定調査により被保険者の現状を可能な限り正確に把握することが重要です。臨時的な取扱いを複数回適用することで、長期間にわたって被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することができない事態が懸念されるため、適正な認定を行うことができるよう通常の更新認定申請をしていただきますようお願いいたします。

要介護等認定調査 実施困難施設申出書(PDF)

要介護等認定調査 実施困難者申出書(PDF)

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電話番号:(高齢者福祉・介護保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
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