過誤申立について
サービス事業所等からの請求確定額を決定した後に、異動が生じたときは、実績取り下げ等により過誤調整として、処理します。
介護報酬過誤連絡票に必要事項を記入し、ご提出ください。
申立事由コードは、様式番号(過誤様式番号.pdf)と申立番号(過誤申立番号.pdf)を参考にご記入ください。
同月処理を行う場合は月末日までに介護報酬過誤連絡票を提出してください。郵送での受付も可能です。
(1)同月処理(相殺)の例
1月サービス提供分を請求した(1,500 円が支払い済み)が誤りがあり、4月サービス提供分の請求時に同月処理を行う場合。
・介護報酬過誤連絡票を高齢者福祉グループに4月末日までに提出します。
・事業所が、通常請求分(4月サービス提供分)2,000円と再請求分(1月サービス提供分)2,300円を5 月10 日までに国保連合会へ提出します。
通常請求分(4月サービス提供分)2,000 円と再請求2,300円から過誤申立分1,500 円を差引いた2,800円が6月に支払われます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉・介護保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)
更新日:2024年10月23日