介護保険事業者による事故報告について

更新日:2024年12月26日

対象となる事故

利用者等が大阪狭山市の被保険者または事業所所在地が大阪狭山市にある場合に、事業者が行うサービスの提供中に発生した利用者等の事故(送迎等や事業所外での事故を含む。)及びサービス提供に関連して発生した事故(通所介護事業所等における宿泊サービス提供中の事故を含む。)となります。

報告を行う事故の範囲について

(1)サービス提供中における死亡事故及び負傷等(送迎、通院やレクリエーション等での外出時の事故も含む。)

死亡事故については、事故死の他、自殺を含むものとする。負傷等については、概ね骨折や出血等により縫合が必要な外傷、またはそれ以上に重篤な事故とする。

(2)その他サービス提供に関連して発生したと認められる事故で報告が必要と判断されるもの。

1.震災、風水害及び火災等の災害により、サービスの提供に影響するもの。

2.食中毒、感染症及び結核については保健所へ届出たもののうち、緊急性・重大性の高いもの。

3.職員(従業者)の法令違反・不祥事等のうち、利用者の処遇に影響があるもの。

4.その他報告が必要と判断されるもの。

報告すべき事故の範囲

(1)事業者側の過失の有無は問わない。(利用者の自己過失による負傷等であっても、上記「報告を行う事故の範囲」に該当する場合は報告する。)

(2)事故の程度については、入院及び医療機関で受診を要したもの(施設内の医療処置を含む。)とするが、それ以外においても家族等との間でトラブルが生じているか、あるいは生じる可能性があると判断されるものについては報告する。

(3)利用者等が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性のある場合(家族等と紛争が生じる可能性のある場合)は報告する。

(4)その他報告が必要と判断される場合。

報告の時期・手順

(1)事業者は、事故等の発生後、速やかに(5日以内を目安に)報告してください。なお、緊急性・重大性の高い事故については、直ちに電話等により報告を行い、その後文書により報告してください。

(2)事業者は、事故の解決が長期に及ぶ場合は、必要に応じ適宜経過報告を行い、解決した時点で文書により結果等の報告してください。

報告様式

高齢者施設等における感染症発生時の報告について

大阪府において、令和6年3月8日に第2回大阪府新型コロナウイルス感染症対策会議が開催され、令和6年4月以降の大阪府の取組みが決定されました。
つきましては、大阪狭山市所管施設・事業所に対して提出をお願いしていました「新型コロナ感染状況報告書」による報告は、令和6年3月末で終了します。
令和6年4月以降につきましては、新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合の本市への報告は他の五類感染症と同様に、患者が集団発生(10名以上又は全利用者の半数以上)した場合に事故報告書を提出いただきますようお願いいたします。
また、高齢者施設・事業所において、新型コロナウイルス感染症等が発生し、要介護認定調査日時に再調整が必要となる場合は、取り急ぎご一報ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉・介護保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
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