訪問介護における同一建物減算について

更新日:2024年10月18日

訪問介護における同一建物減算については、事業所の訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。

対象サービス(総合事業)

大阪狭山市が指定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち介護予防訪問介護相当サービスを対象とします。

訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の作成及び提出について

「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、すべての訪問型サービス事業者において年2回( 前期・後期)作成し、5年間保存する必要があります。

算定の結果、判定期間における事業所の訪問介護サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合​が90%を超えた場合は提出してください

令和6年度の判定期間

  判定期間 提出期限 減算対象期間
前期 4月1日〜9月30日 10月31日(必着) 11月1日〜翌年3月31日
後期 10月1日〜翌年2月末日 3月15日(必着) 4月1日〜9月30日

 

令和7年度以降の判定期間

  判定期間 提出期限 減算対象期間
前期 3月1日〜8月31日 9月15日(必着) 10月1日〜翌年3月31日
後期 9月1日〜翌年2月末日 3月15日(必着) 4月1日〜9月30日

  判定期間の途中に、新規指定、休止、廃止、再開があった事業所については提出不要です。

提出書類

大阪狭山市役所健康福祉部高齢者福祉グループあて郵送または持参にて提出してください。

(3) 「c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を選択した場合は、正当な理由の根拠書類。(任意様式)

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