都市計画法第53条第1項の規定による許可申請について
都市計画施設等の区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請が必要です。
なお、建築する敷地の所在により、申請する窓口が異なります。
1.市街化区域において建築する場合
南河内広域事務室広域まちづくりグループ(富田林市寿町2-6-1)
様式等について↓
http://www.kouiki321.jp/procedure/machidukuri.html#pro_toshi
(南河内広域事務室広域まちづくりグループHP)
2.市街化調整区域において建築する場合
大阪狭山市都市整備部都市計画グループ
様式等について↓
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2023年10月31日