国土利用計画法に基づく届出について
国土利用計画法の届出制度
国土利用計画法は、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的に、国土利用計画の策定に関して必要な事項を定めるとともに、土地利用を調整するための措置を講じており、その一環として、一定規模の土地取引については届出を行うことを義務付けています。
大阪狭山市では、この届出のうち、事後届出に関する事務の権限を平成22年10月より大阪府から移譲を受けております。
(事前届出制が適用される場合は、届出の対象や手続が異なります。)
届出の必要な土地取引
取引の形態
- 売買
- 代物弁済
- 交換
- 共有持分の譲渡
- 営業譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 譲渡担保
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
(これらの取引の予約である場合も含みます。)
取引のいずれか一方が国や地方公共団体等の場合、滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売の場合、民事調停・家事審判・裁判上の和解等の場合は、届出の適用除外となります。
取引の規模(面積要件)
1.市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
2.1を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
3.都市計画区域以外の区域 大阪狭山市内には該当する区域はありません。 |
10,000平方メートル以上 |
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の取引の規模(面積要件)を満たす場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
届出の手続
届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。初日算入。)
決済日、引渡日、登記日が起算日ではありません!
主な届出事項
- 契約当事者の氏名・住所等
- 契約締結年月日
- 土地の所在及び面積
- 土地に関する権利及び権利の移転の種別及び内容
- 取得後の土地の利用目的
- 土地に関する権利の対価の額
提出する書類 各1部
- 届出書
あて名は、大阪狭山市長としてください。 - 土地売買等契約書の写し
土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類(信託受益権の譲渡については、信託設定契約書の写しもあわせて提出してください。) - 周辺状況図
住宅地図等(縮尺1,500分の1から2,500分の1)に、届出にかかる土地の区域を明示してください。一団の土地である場合は、一団の土地の区域をあわせて明示してください。 - 土地の形状を明らかにした図面
実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出にかかる土地の区域を明示してください。 - 委任状
届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。 - 不勧告通知書交付願
不勧告通知書の交付を希望する場合に提出してください。 - その他
土地区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書
ダウンロード
国土法とは(リーフレット) (PDFファイル: 421.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2024年06月19日