大阪府宅地建物取引業法に基づく指導監督基準の策定について
宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者によるコンプライアンス向上の取組みを促進し、違反行為及び適正を欠く行為の未然防止を図るため、大阪府知事が指導監督を行う場合の統一的な基準として、「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」を策定しました。
なお、本基準では、人にやさしい宅地建物取引業者として、人権に配慮した業務を適正に行うということを目的として人権問題に関する項目を加え指導等の対象にしました。
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更新日:2023年10月31日