省エネ基準適合の義務化について
建築物省エネ法とは
平成27年7月8日、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。本法は建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたのもとなっています。
平成29年4月より、建築物省エネ法における規制措置の施行に基づき、建築主は2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合判定を受けることが義務付けられます。
また、300平方メートル以上の建築物については、従来とおり新築や増改築する際の届出が必要となります。届出された計画が、省エネ基準に適合せず、必要と認める場合は、所管行政庁より計画の変更の指示・命令が出されるなど、規制が強化されます。
適合判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることが出来なくなりますので、ご注意ください。
詳細については下記ページ等を参照してください。
(注)大阪狭山市の所管行政庁は大阪府となります。
省エネ基準適合義務化パンフレット (PDFファイル: 1.5MB)
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更新日:2023年10月31日