市街化区域内の開発許可等について

更新日:2025年01月16日

平成24年1月1日より、南河内3市2町1村(富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村)に市街化区域内の開発許可等の権限が移譲されています

  • 都市計画法第29条の規定による開発許可及びこれに関連する事務
  • 都市計画法第53条第1項の規定による建築許可及びこれに関連する事務

 なお、市街化調整区域及び二つの市町村にまたがる区域における上記の事務は、引き続き大阪府において行っています。

 

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