大阪狭山市犯罪被害者等支援条例(案)に対するパブリックコメント
大阪狭山市犯罪被害者等支援条例(案)に対するパブリックコメントを募集します。
ご意見を募集する案件
大阪狭山市犯罪被害者等支援条例(案)
募集の趣旨
市では、市民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与し、犯罪被害者等を支援する施策の基本となる条例を制定するため、「大阪狭山市犯罪被害者等支援条例(案)」に対する市民の皆さんの意見を募集します。
閲覧できる窓口の場所
- 市役所広報広聴・人権啓発グループ
- 市役所情報公開コーナー
- ニュータウン連絡所
- 市民活動支援センター
- 市立公民館
- 図書館
- 社会教育センター
- 総合体育館
- 老人福祉センターさやま荘
- 郷土資料館(大阪府立狭山池博物館内)
- 保健センター
- 男女共同参画推進センター(きらっとぴあ)
(注意)閲覧時間は各施設の開庁(館)時間等に準じます。
ホームページからのダウンロード
以下からダウンロード可能です。
大阪狭山市犯罪被害者等支援条例(案) (PDFファイル: 124.5KB)
大阪狭山市犯罪被害者等支援条例(案)逐条解説 (PDFファイル: 435.3KB)
大阪狭山市犯罪被害者等支援条例(案)概要 (PDFファイル: 267.6KB)
犯罪被害に遭われた時の相談イメージ(大阪狭山市) (PDFファイル: 213.7KB)
募集の期間
令和8年1月5日(月曜日)~令和8年1月30日(金曜日)必着
意見や提案、要望等ができる人
1.市内に住んでいる人
2.市内に事務所や事業所を持っている人または法人等の団体
3.市内にある事務所や事業所に勤務する人
4.市内にある学校に通学する人
5.市税の納税義務がある人
6.パブリックコメント手続きに係る案件に利害関係がある人
意見の提出方法
書面に、住所、名前、電話番号(通勤・通学の場合は会社名または学校名、団体の方は団体名)、条例(案)に対するご意見を日本語で書いて、次のいずれかの方法で提出してください。様式は問いません。(住所、名前が確認できるもののみ提出意見として取り扱います。)
1.書面提出 大阪狭山市市民生活部広報広聴・人権啓発グループ
(大阪狭山市役所1階)
2.郵 送 〒589-8501大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
大阪狭山市市民生活部広報広聴・人権啓発グループあて
3.電子メール jinken@city.osakasayama.osaka.jp
4.ファクシミリ 072-367-1254(代表)
5.LoGoフォーム こちらからアクセスし、必要事項を記入し、提出
提出されたパブリックコメントの公表
提出していただいた意見については、それに対する市の考え方を付して、内容を公表することを予定しています。また、意見の内容を簡潔にする場合や、類似の内容については、まとめて公表する場合があります。
ただし、住所・名前は公表しません。
また、意見を提出した本人への直接回答はございません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部広報広聴・人権啓発グループ
電話番号:(人権、男女)072-360-4287
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム






更新日:2026年01月05日