大阪狭山市人権行政基本方針
市では、平成13年(2001年)6月に「大阪狭山市人権文化をはぐくむまちづくり条例」を制定し、平成17年(2005年)に、市が進める市民と行政の協働によるまちづくりの根幹をなす「大阪狭山市人権行政基本方針」を策定しました。
本基本方針基づき、市ではさまざまな人権施策に取り組んできましたが、部落差別(同和問題)や女性・子ども等といった従来の人権課題に加え、インターネットに関わる人権、性的指向・性自認(注)に関する人権など、対処すべき人権課題は複雑多様化しています。
こうした人権を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、さまざまな人権課題に対応し、本市の人権施策の実効性を高めるため、令和3年11月に改定を行いました。
今後も本基本方針に基づき、地域社会への人権尊重理念の一層の浸透を図り 、人と人とが豊かにつながりあい、誰もが自分らしく生きがいをもってくらせるまちづくりを推進していきます。
(注)性的指向:恋愛感情や性的な関心がどの性別に向いているかを示す概念
性自認:自分自身の性別を自分でどのように認識しているかを示す概念
大阪狭山市人権行政基本方針本編及び概要版
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更新日:2023年10月31日