大阪狭山市人権文化をはぐくむまちづくり審議会

更新日:2023年10月31日

大阪狭山市人権文化をはぐくむまちづくり審議会規則

平成15年7月1日規則第27号
改正 平成16年3月31日規則第13号
平成19年4月25日規則第18号
平成29年3月31日規則第7号
(趣旨)
第1条この規則は、大阪狭山市人権文化をはぐくむまちづくり条例(平成13年大阪狭山市条例第5号)第5条第2項の規定に基づき、大阪狭山市人権文化をはぐくむまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条審議会は、市長の諮問に応じて、人権文化をはぐくむまちづくりに関する重要事項を調査審議し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条審議会は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民
(2) 関係団体代表
(3) 学識経験者
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条会長は、審議会の会議において特に必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条審議会の庶務は、市民生活部において処理する。
(委任)
第9条この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日以後最初に行われる審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
附則(平成16年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月25日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大阪狭山市人権文化をはぐくむまちづくり審議会規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第2項の規定により新たに委嘱し、又は任命する委員の任期は、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、この規則による改正前の大阪狭山市人権文化をはぐくむまちづくり審議会規則第3条第2項の規定により現に委嘱し、又は任命している委員の任期とする。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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