大阪府部落差別調査等規制条例について
なくそう部落差別 その身元調査必要ですか?
結婚差別や就職差別などは重大な人権侵害をもたらします。「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」は、部落差別事象の発生を防止し、基本的人権を擁護するため、部落差別事象を引き起こすおそれのある個人及び土地に関する事項の調査、報告等の行為を規制しています。 部落差別につながるおそれのある調査の依頼をやめ、差別のない人権の尊重された社会を築いていきましょう。
平成19年に発覚した差別につながる土地調査につながる土地調査の事実を受け、大阪府では平成23年に条例の一部を改正し、個人調査を行う「興信所・探偵社業者」に加え、新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象にしました。
なお、土地調査行為そのものを制限するものではありません。
土地調査とは
「土地調査等」について
- 「府の区域内の土地の取に関連して事業所が自己の営業のために土地に関する事項を調査し、または報告することをいう」と定義しています。
この「土地調査等」は、“本来の目的である営業行為に関連・付随して行われる土地調査"を指し、“調査(報告)の対象となる土地及びその周辺地域に関する調査"のことで、本来の営業活動に関連して行われる全ての事業活動に伴う土地調査が対象になります。
遵守事項について
「土地調査等」を行う者の遵守事項を次の2点としています。
- 調査、または報告の対象となる土地及びその周辺の地域に同和地区があるかないかについて調査し、または報告しないこと
- 同和地区の所在地の一覧表などの提供及び特定の場所、または地域が同和地区にあることの教示をしないこと
勧告・事実の公表について
「土地調査等」を行う者が遵守事項に違反した場合は、知事が、勧告や事実の公表ができることとしています。
詳しくは、大阪府府民文化部人権局のホームページをご覧ください。
この条例の趣旨を十分理解して、差別のない人権の尊重された社会を築きましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部広報広聴・人権啓発グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-0051
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更新日:2023年10月31日