大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例が施行されました
SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)等の利用にあたっては人権に配慮が必要です
令和4年(2022年)4月1日に大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例が施行されました。条例の趣旨は下記のとおりです。
「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」は、インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害を防止し、府民の誰もが加害者にも被害者にもならないようにすることをめざして制定されました。(令和4年4月1日施行)
インターネットは、便利なツールですが、使い方によって人権が侵害され、誹謗中傷等で心が傷つき、最悪の場合、自ら命を絶ってしまう事態を招くこともあります。
府民の皆さんは、自らが行為者(注)となることがないようインターネットリテラシーの向上に努めるとともに、被害者が置かれている状況及び被害者の支援の必要性についての理解を深めるよう努めていただきますようお願いします。
(注)行為者:誹謗中傷等により被害者を発生させた者(条例第2条)
条例の詳細は大阪府ホームページから(クリックするとページが開きます)確認できます。
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更新日:2023年10月31日