農地法第3条の3に基づく届出

更新日:2023年10月31日

農地法第3条の3に基づく届出について

 相続や時効等により農地を取得したときは、権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内に農業委員会に届出しなければなりません。

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申請書類及びその他必要書類

この記事に関するお問い合わせ先

総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-6800
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