相続税(贈与税)の納税猶予制度

更新日:2023年10月31日

相続税(贈与税)の納税猶予制度について

 相続による農地の細分化の防止や、農業後継者の育成を図る目的で、農地等について特例として納税猶予制度が設けられています。この制度の適用を受けるために必要な「相続税(贈与税)納税猶予に関する適格者証明書」は農業委員会で証明しています。この証明の交付を希望される場合は、必ず相続税又は贈与税の申告期限前に農業委員会までご相談ください。
 また、既に納税猶予の適用を受けている方で、申告期限から3年を経過する毎に税務署に継続の届出をする必要がある方については、継続の届出時に添付書類として「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」が必要となりますので、農業委員会に証明願を提出してください。

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必要書類一覧表

相続税適格者証明申請書類及びその他必要書類

贈与税適格者証明申請書類及びその他必要書類

引き続き農業経営を行っている旨の証明申請書類及びその他必要書類

  • 引き続き農業経営を行っている旨の証明書の証明期間については、農業委員会で記入いたします。
  • 引き続き農業経営を行っている旨の証明書は2部提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-6800
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