生産緑地の主たる従事者の証明

更新日:2023年10月31日

生産緑地の主たる従事者の証明について

 生産緑地に係る農業の主たる従事者が死亡又は、農業に従事することを不可能とさせる故障が生じた場合は、生産緑地を市長に対して買取り申出することができます。農業委員会では、買取り申出する生産緑地について生産緑地法第10条の規定に基づく「農業の主たる従事者」又は、生産緑地法施行規則第2条の規定に基づく「一定割合以上従事している者」のいずれかに該当するか判断を行い、買取り申出の手続に必要な証明書の交付を行っています。

主な様式のダウンロード

必要書類一覧表

申請書類及びその他必要書類

この記事に関するお問い合わせ先

総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-6800
問い合わせフォーム