裁判員制度
裁判員制度とは
裁判員制度とは、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合はどのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。
国民が刑事裁判に参加することで、裁判が身近でわかりやすいものとなり、司法に対する国民の信頼の向上につながることが期待されており、平成21年5月から実施されています。
選挙管理委員会では法令の規定に基づき、裁判員を選ぶための事務の一部を行います。
裁判員が選ばれるまで
裁判員は選挙権を持っている人の中から、次のような手続きにより選ばれます。
- 選挙管理委員会は、毎年10月15日までに、管轄の地方裁判所から割り当てられた人数を選挙人名簿に登録されている人の中からくじにより選定し、選ばれた人を裁判員候補者予定者として名簿を作成し、地方裁判所へ送付します。(大阪狭山市は大阪地方裁判所堺支部の管轄区域となっています。)
- 地方裁判所は、各市町村から送付された名簿をもとに、裁判員候補者名簿を作成します。
- 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載された人にそのことを通知します。なお、司法関係者(裁判官、検察官、弁護士など)等の一定の職業に就いている人は裁判員になることはできません。このため、地方裁判所は候補者の職業などを調査します。
- 地方裁判所は、裁判員制度が適用される事件ごとに、裁判員候補者名簿の中からくじにより裁判員候補者を選定します。くじで選ばれた人には質問票と一緒に裁判所に来てもらう日時などが通知されます。
- 裁判員候補者は、指定された日時に裁判所に行きます。その時に裁判長から裁判員になれない理由がないか、被告人や被害者との関係や辞退希望がある場合の理由などについて質問があります。裁判員になれない理由のある人や辞退希望が認められた人は候補者から除外されます。
- 除外されなかった候補者の中から、6人の裁判員が選ばれます。
裁判員制度について詳しく知りたい
下記のホームページを参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-6800
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更新日:2023年10月31日