投票の方法について

更新日:2024年10月21日

選挙は、選挙期日(投票日)当日、投票時間内(午前7時から午後8時まで)に投票所において投票するのが原則ですが次のような方法でも投票することができます。

点字投票

視覚に障がいのある人は、投票所で投票管理者に申し出れば、点字用投票用紙に点字で投票することができます。

代理投票

病気やけがのために字を書くことが困難な人は、投票所で投票管理者に申し出れば、あらかじめ定められた補助者2名が、代わりに投票用紙に記載します。(投票の秘密は厳守します。)

期日前投票

選挙期日(投票日)当日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭など一定の事由により、投票所に行って投票を行うことができない場合、期日前投票をすることができます。

期日前投票のできる期間

 選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで。
土曜・日曜・祝日であっても投票できます。

不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在中や病院に入院中であるなどの理由により期日前投票ができない場合は、不在者投票をすることができます。

不在者投票のできる期間

選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで。
土曜・日曜・祝日であっても投票できます。
なお、選挙が行われていない市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行う場合は、各市区町村の執務時間内となります。

不在者投票の手続き

  1. 滞在先の市区町村で投票する場合
    (1) 名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に、直接又は郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。(この場合、どこで投票したいかを伝えてください。)
    (2) 選挙管理委員会から交付された投票用紙などを持参し、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
  2. 指定病院(都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障がい者支援施設)において、入院又は入所している人が投票する場合、手続は(1)とほぼ同じです。
    なお、投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
    大阪狭山市内の不在者投票指定施設は次のとおりです。

不在者投票指定施設一覧表

施設名

所在地

電話番号

近畿大学病院 大野東377番地の2 366-0221
辻本病院 池之原2丁目1128番地の2 366-5131
さくら会病院 半田5丁目2610番地の1 366-5757
大阪さやま病院 岩室3丁目216番地の1 365-0181
樫本病院 茱萸木4丁目1151番地 366-1818
兵田病院 山本東1394番地の1 366-2345
青葉丘病院 東池尻1丁目2198番地の1 365-3821

特別養護老人ホーム
くみのき苑

東茱萸木4丁目1977番地 368-2777

特別養護老人ホーム
ファヴォーレ(注)

大野西566番地の2 367-2111

特別養護老人ホーム
ファヴォーレ狭山(注)

大野西566番地の1 360-0222

特別養護老人ホーム
陽だまりの丘

大野台1丁目14番20号 367-2828

特別養護老人ホーム
陽だまりの丘(短期入所)

同上 同上

介護老人保健施設
さやまの里

岩室2丁目185番地の11 365-5878

介護老人保健施設
ふれあいの里好寿苑

東野東1丁目300番地の1 366-1735

介護付有料老人ホーム
さくらの杜

池之原2丁目1114 360-1601

介護付有料老人ホーム
さくらの杜・半田

半田三丁目471番地の1 288-4381
住宅型有料老人ホーム
HIBISU狭山
茱萸木三丁目206番地の8 368-0150

(注)はショートステイも可

  1. 郵便等による不在者投票は、重度の障がい等のある人で、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けていれば、自宅などで投票用紙を記入し、郵便等で送 付することにより、不在者投票をすることができます。なお、「郵便等投票証明書」 の交付には事前に申請が必要です。対象となる人は次のとおりです。
  2. 身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの人で、手帳に次のような 障がいがあると 記載されている人

身体障がい者手帳

戦傷病者手帳

  1. 介護保険の被保険者証をお持ちの人で、要介護状態区分が要介護5と記載されている人
  2. 身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの人で、上記の障がいの程度に該当することを市長が証明した人

在外選挙

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に参加できる制度です。

  1. 在外選挙の対象となる選挙
    在外選挙の対象となる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の選挙です。
  2. 在外選挙人名簿の登録
    在外投票を行うためには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
    登録できる人は、満18歳以上の日本国民で、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に引き続き3ケ月以上住所を有している人です。 登録申請の方法は、出国時申請と在外公館申請とがあります。 出国時申請は、国外転出届出をしてから出国するまで間に、国外転出届出をした市区町村の選挙管理委員会で行います。この場合、登録申請する選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されていることが必要です。必要書類等、詳しくはお問い合わせください。 在外公館申請は、出国後に、住まいを管轄する在外公館の領事窓口で行います。
  3. 投票の方法
  • 在外公館投票
    在外公館等投票記載場所へ自ら出向いて、その場で投票する方法です。投票できる期間は、投票記載場所を設置している在外公館ごとに定める締切日までで、原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
  • 郵便等投票
    あらかじめ登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、送付された投票用紙に現在する場所で記入し、登録地の選挙管理委員会に郵送することにより投票する方法です。
  • 日本国内での投票
    選挙期間中に一時帰国している場合や、帰国後間もないため、国内の選挙人名簿に登録されていない場合などは、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-6800
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