住民監査請求について

更新日:2024年06月14日

住民監査請求の手引き

住民監査請求を行うことができるのは

大阪狭山市の住民(法人を含む。)です。

住民監査請求の対象について

大阪狭山市長や市職員等に、次に掲げる違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、市の財産に損害を与える場合です。

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法又は不当な契約の締結、履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  6. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

1~4の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。
1~4の行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には、正当な理由がない限り監査請求することはできません。

監査期間について

監査は、請求があった日の翌日から60日以内に行われます。

住民監査請求書の作成について

  1. 監査請求は書面を作成して申し出ることになっています。
  2. 申し出には違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
    事実を証明する書面とは
    公文書開示請求にて開示を受けた文書の写しや新聞記事などです。
  3. 監査請求書の様式及び記入方法は、次のとおりです。

様式

                     大阪狭山市職員措置請求書

 

市長(何委員会もしくは委員または職員)に関する措置請求の要旨

 

1.請求の要旨

(1)対象となる財務会計上の事実

・いつ、だれが、どのような財務会計上の行為を行ったのか

(2)その行為が違法または不当である理由

・その行為はどのような理由で違法または不当なのか

(3)その結果、大阪狭山市に生じている損害

・その結果、どのような損害が大阪狭山市に生じているのか

(4)請求する措置の内容

・どのような措置を請求するのか

(5)財務会計行為から1年以上経過している正当な理由

・1年を経過していない場合は記載不要です

 

2.請求者

     住 所

     氏 名 (自 署)

 

地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

 

令和     年      月      日

 

大阪狭山市監査委員あて

(注)縦書きでも、差し支えありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-6800
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