男女共同参画学習活動助成制度
男女共同参画学習にかかる費用を一部助成します
男女共同参画に関する学習活動を行う費用や国、地方公共団体が主催等する研修会等へ参加する交通費の一部を助成します。
次の事業に該当する場合は、申請をしてください。
1. グループ活動助成事業
対象になるグループ
市内に居住・通勤・通学する18歳以上の人が、おおむね5人以上で構成する団体またはグループ
対象になる活動
次の1. から3. のいずれかに該当する活動
- 男女共同参画に関する啓発・学習活動
- 女性のための相談活動
- 男女共同参画に関する調査、研究、出版に関する活動
対象になる経費
1グループにつき1万円まで。1年度につき1回のみ
2. 研修会等参加助成事業
対象者
市内に居住・通勤・通学する18歳以上の人
対象になる活動
国、地方公共団体が主催、共催、後援する男女共同参画に関する会議、フォーラム、シンポジウム等への参加
対象になる経費
交通費
次の1. から3. の地域区分に応じて定める額。1年度につき2回まで
- 堺市、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村…600円
- 1. を除く大阪府内…1,000円
- 大阪府外…2,000円
宿泊費
宿泊が必要となる場合5,000円まで。1年度につき1回 交通費の適用は受けられません
グループ活動助成事業、研修会等参加助成事業いずれも予算の範囲内の申請になります。また、内容の審査があります
申請をするには
1. 交付申請
(1)提出書類
- 《様式第1号》男女共同参画学習活動助成金申請書(PDFファイル:89.7KB)
- 事業実施に係る資料(事業内容がわかる計画書、収支予算書など)
(2)提出方法
『直接の場合』
市民相談・人権啓発グループ窓口に提出
月曜日から金曜日(祝日など休日を除く)、午前9時から午後5時30分まで受け付けます
『郵送の場合』
郵便番号 589-8501 大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
大阪狭山市市民生活部市民相談・人権啓発グループあて
「男女共同参画学習活動助成金申請書在中」と記入してください
(3)助成金の請求
男女共同参画学習活動助成金の交付が決定された場合、請求手続きが必要です
《様式第3号》男女共同参画学習活動助成金交付請求書(PDFファイル:75.6KB)を、(2)の方法で提出してください
2. 実績報告
男女共同参画学習活動助成金の交付を受けた場合、実績報告が必要です
(1)提出書類
1. グループ活動助成事業
- 支出したことがわかる書類(事業実施にかかる領収書等の写し)
- その他参考となる資料(事業を実施したことが確認できるパンフレット、チラシ、写真等)
2. 研修会等参加助成事業
- 支出したことがわかる書類(参加証等の写し。宿泊の場合は、宿泊したことがわかる領収書の写しが必要)
- その他参考となる資料(参加した会議等のパンフレット、チラシ、写真等)
(2)提出方法 「1交付申請」と同じ
3. 参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部広報広聴・人権啓発グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-0051
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更新日:2023年10月31日