亡くなられた方のマイナンバーについて
亡くなられた方がマイナンバーカードも通知カードも持っていない場合
亡くなられた方がマイナンバーカードや通知カードをお持ちでない場合、その方のマイナンバーを知ることはできません。
相続等の手続でマイナンバーの提出を求められた際、マイナンバーカードも通知カードも手元にない場合は、マイナンバーを記載しなくても手続きができる場合があります。詳しくは提出先にお問い合わせください。
亡くなられた方のマイナンバーカードについて
マイナンバーカードや通知カードは、持ち主が亡くなられたとしても返納していただく必要はございません。
相続等の手続きで亡くなられた方の個人番号(マイナンバー)の提出を求められる場合があります。亡くなられてから諸手続が済むまではマイナンバーカードや通知カードは保管しておいてください。
手続終了後、返納を希望される場合は、市民窓口グループで返納できます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:(住民票・印鑑登録・マイナンバー交付)072-349-9480(パスポート)072-360-4294(戸籍)072-349-9481(ニュータウン連絡所)072-360-4308
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年09月30日