相続人代表者指定届の提出

更新日:2023年10月31日

市税(個人市・府民税、軽自動車税)の納税義務者(所有者)が死亡した場合は、相続人代表者指定届の提出が必要です。これは、亡くなられた納税義務者(所有者)に代わり、納税通知書等の書類を受領する代表者を指定していただくためのものです。
「相続人代表者指定届」をダウンロードの上、必要事項を書いて税務グループに提出してください(郵送可)。

軽自動車の所有者を変更する方法は、下記のリンク先を確認してください。

なお、亡くなられた納税義務者が口座振替の登録をしていた場合は、口座振替を停止します。引き続き口座振替をご希望の場合は、税務グループ窓口もしくは口座振替取扱金融機関にて新たに口座振替依頼の手続きをしてください。

提出するもの

相続人代表者指定届

届出書

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(収納)072-349-9400(固定資産税)072-349-9401(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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