相続登記について

更新日:2024年04月04日

相続登記について

所有者が亡くなったのに、相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主がわからず、復旧・復興事業等や取引を進められないといった問題が起きています。

 

相続登記が義務化されました

令和6年4月1日から、相続登記制度が新しくなり、相続した場合の相続登記の申請が義務化されました。

 

法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

 

 

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