相続登記について
相続登記について
所有者が亡くなったのに、相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主がわからず、復旧・復興事業等や取引を進められないといった問題が起きています。
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(法務省のページ)
相続登記が義務化されました
令和6年4月1日から、相続登記制度が新しくなり、相続した場合の相続登記の申請が義務化されました。
法定相続情報証明制度について
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
法定相続情報証明制度パンフレット(法務局のページ) (PDFファイル: 270.7KB)
更新日:2024年08月14日