婚姻届(結婚するとき)

更新日:2024年02月28日

1.届出方法

届出人

夫及び妻

 

必要なもの

  • 婚姻届
  • 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
  • その他関連の手続きに必要なもの

 

届出場所

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の住所地

 

本市へ届出するときは、市民窓口グループまたはニュータウン連絡所へお越しください。

(なお、ニュータウン連絡所では国民健康保険などの関連の手続きは行えませんのでご了承ください)

2.注意事項

  • 届書には、成人2人の証人の署名が必要です。
  • 届出人が届書の届出人欄に署名していれば、使者として他者に提出を依頼することも可能です。 ただし、届書の記載に不備等があった際に届出人本人からの補正を必要とする場合があります。ご不明な点がある場合は、事前に市民窓口グループにお問い合わせください。
  • 令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられ、男女ともに18歳にならなければ婚姻できません。 ただし、令和4年4月1日現在で16歳以上の女性は18歳未満でも婚姻できますが、その場合には父母の同意が必要です。届書の「その他」欄に同意する旨を記載し、署名しても差し支えありません。また、婚姻する未成年者が養子縁組しているときは、養父母の同意が必要になります。
  • 妻になる人が再婚する場合は、離婚後100日を経過しなければなりません。 詳しくは「民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて(法務省ホームページへのリンク)」をご覧ください。
  • 当事者が外国人のときは、必要な添付書類が日本人と異なり、その人の本国法によって婚姻が認められることの「要件具備証明書」などが必要です。 詳しくは市民窓口グループにお問い合わせください。
  • 外国で婚姻したときは、婚姻したことを証明する添付書類が必要です。 この場合の届出は、夫妻のいずれかの署名で届出することができ、証人は必要ありません。なお、届出期間は婚姻の成立の日から3ケ月以内となります。詳しくは市民窓口グループにお問い合わせください。
  • 戸籍届出後、戸籍の記載が完了するまでは、戸籍全部事項証明(謄本)や戸籍個人事項証明(抄本)などの交付ができません。 請求する戸籍によって処理状況や所要日数が異なりますので、事前にそれぞれの本籍地へお問い合わせください。
  • 令和3年9月1日から戸籍届出の押印が任意となりました。なお、これまでどおり押印された届書でも届出は可能です。

関連情報

1.おしらせ

戸籍事務をコンピューター化しました。

大阪狭山市では、平成22年9月11日から戸籍事務をコンピューターで処理しています。従来紙で処理していた戸籍事務をコンピューターで処理することにより、作成から証明発行までを迅速かつ正確に行い、市民サービスの向上と事務改善を図っています。

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行に伴い、戸籍法及び戸籍法施行規則の一部が改正されました。

このため、令和3年9月1日から戸籍の届書において押印は任意となり、届出人による「署名のみ」を求める取扱いとなりました。

2.関連ページへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
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