離婚届(離婚するとき)
令和8年4月1日の民法等の一部を改正する法律の施行により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになります。
協議離婚(夫婦間の話し合いで届出する離婚)の場合
届出人
夫及び妻
必要なもの
- 離婚届
- 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
- その他関連の手続きに必要なもの
届出場所
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
調停・審判などの裁判離婚の場合
届出人
- 調停若しくは審判の申立人
- 訴えの提起者
届出期間
調停・和解の成立、請求の認諾又は審判・判決の確定の日から10日以内
必要なもの
- 離婚届
- 調停・和解・認諾調書の謄本、又は審判・判決の謄本及び確定証明書
- その他関連の手続きに必要なもの
届出場所
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
未成年の子がいる場合
未成年の子がいる方が令和8年4月1日以降に離婚届を提出する際は、新様式の離婚届(PDFファイル:805.4KB)を使用してください。
旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合、別紙(PDFファイル:786.3KB)も記入のうえ離婚届と併せて届出をしてください。別紙を使用する場合、旧様式の届書及び別紙それぞれに届出人の署名が必要です。
令和8年3月31日以前に離婚して単独親権の定めをされている場合には、自動的に共同親権に変更されることはありません。共同親権に変更したい場合は家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
注意事項
- 協議離婚の届出には、成人2人の証人の署名が必要です。
- 届出人が届書の届出人欄に署名していれば、使者として他者に提出を依頼することも可能です。 ただし、届書の記載に不備等があった際に届出人本人からの補正を必要とする場合があります。ご不明な点がある場合は、事前に市民窓口グループにお問い合わせください。
- 本市へ届出するときは、市民窓口グループまたはニュータウン連絡所へお越しください。なお、ニュータウン連絡所では国民健康保険や児童手当などの関連の手続きは行えませんのでご了承ください。
- 婚姻時に氏を改めた人が離婚後も婚姻中の氏を称するときは、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出が必要です。
- 当事者が外国人住民であるときは、パスポート等が必要です。詳しくは市民窓口グループにお問い合わせください。
- 戸籍届出後、戸籍の記載が完了するまでは、戸籍全部事項証明(謄本)や戸籍個人事項証明(抄本)などの交付ができません。請求する戸籍によって、処理状況や所要日数が異なりますので、事前にそれぞれの本籍地へお問い合わせください。
- 令和3年9月1日から戸籍届出の押印が任意となりました。なお、これまでどおり押印された届書でも届出は可能です。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:(住民票・印鑑登録・マイナンバー交付)072-349-9480(パスポート)072-360-4294(戸籍)072-349-9481(ニュータウン連絡所)072-360-4308
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2026年03月27日