離婚届(離婚するとき)

更新日:2024年02月28日

協議離婚(夫婦間の話し合いで届出する離婚)の場合

1.届出方法

届出人

夫及び妻

 

必要なもの

  • 離婚届
  • 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
  • その他関連の手続きに必要なもの

 

届出場所

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の住所地

 

本市へ届出するときは、市民窓口グループまたはニュータウン連絡所へお越しください。

(なお、ニュータウン連絡所では国民健康保険や児童手当などの関連の手続きは行えませんのでご了承ください)

2.注意事項

  • 届出には、成人2人の証人の署名が必要です。
  • 届出人が届書の届出人欄に署名していれば、使者として他者に提出を依頼することも可能です。   
    ただし、届書の記載に不備等があった際に届出人本人からの補正を必要とする場合があります。ご不明な点がある場合は、事前に市民窓口グループにお問い合わせください。
  • 未成年の子がいる場合、親権者を決めて離婚届に記載してください。
    (親権者欄が空欄のときは受理されません。)
  • 婚姻時に氏を改めた人が離婚後も婚姻中の氏を称するときは、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の届出が必要です。  
  • 当事者が外国人住民であるときは、住民票及び旅券(コピー)等が必要です。
    詳しくは市民窓口グループにお問い合わせください。
  • 戸籍届出後、戸籍の記載が完了するまでは、戸籍全部事項証明(謄本)や戸籍個人事項証明(抄本)などの交付ができません。
    請求する戸籍によって、処理状況や所要日数が異なりますので、事前にそれぞれの本籍地へお問い合わせください。
  • 令和3年9月1日から戸籍届出の押印が任意となりました。なお、これまでどおり押印された届書でも届出は可能です。

調停・審判などの裁判離婚の場合

1.届出方法

届出人

  • 調停若しくは審判の申立人
  • 訴えの提起者

 

届出期間

調停・和解の成立、請求の認諾又は審判・判決の確定の日から10日以内

 

必要なもの

  • 離婚届
  • 調停・和解・認諾調書の謄本、又は審判・判決の謄本及び確定証明書
  • その他関連の手続きに必要なもの

 

届出場所

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の住所地

 

本市へ届出するときは、市民窓口グループまたはニュータウン連絡所へお越しください。

(なお、ニュータウン連絡所では国民健康保険や児童手当などの関連の手続きは行えませんのでご了承ください)

2.注意事項

  • 届出人が届書の届出人欄に署名していれば、使者として他者に提出を依頼することも可能です。
    ただし、届書の記載に不備等があった際に届出人本人からの補正を必要とする場合があります。ご不明な点がある場合は、事前に市民窓口グループにお問い合わせください。
  • 婚姻時に氏を改めた人が離婚後も婚姻中の氏を称するときは、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の届出が必要です。 
  • 婚姻時に氏を改めた人が届出人または使者とならず、離婚届出後の本籍にご不明な点がある場合は、事前に市民窓口グループにお問い合わせください。 
  • 当事者が外国人住民であるときは、住民票及び旅券(コピー)等が必要です。
    詳しくは市民窓口グループにお問い合わせください。
  • 戸籍の届出後、しばらくの間は戸籍全部事項証明(謄本)や戸籍個人事項証明(抄本)などの交付はできません。
    請求する戸籍によって、処理状況や所要日数が異なりますので、事前にそれぞれの本籍地へお問い合わせください。
  • 令和3年9月1日から戸籍届出の押印が任意となりました。なお、これまでどおり押印された届書でも届出は可能です。

関連情報

1.おしらせ

戸籍事務をコンピューター化しました。

大阪狭山市では、平成22年9月11日から戸籍事務をコンピューターで処理しています。従来紙で処理していた戸籍事務をコンピューターで処理することにより、作成から証明発行までを迅速かつ正確に行い、市民サービスの向上と事務改善を図っています。

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行に伴い、戸籍法及び戸籍法施行規則の一部が改正されました。

このため、令和3年9月1日から戸籍の届書において押印は任意となり、届出人による「署名のみ」を求める取扱いとなりました。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
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