動物愛護の啓発について
動物愛護について
動物の愛護及び管理に関する法律では、すべての人が「動物は命あるもの」と認識し、みだりに動物を虐待することのないように努めるだけでなく、人間と動物が共に生きていける社会をめざし、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。
愛護動物をみだりに殺し、または、傷つけた場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処されます。
また、愛護動物を遺棄・虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
動物の虐待を見かけられたら、発生場所の住所を確認のうえ、大阪府動物虐待通報共通ダイヤル「おおさかアニマルポリス#7122」(悩んだら・わん・にゃん・にゃん)にご連絡いただきますと、行政の相談窓口に繋がります。
(平日10時から16時30分までの間にお電話ください。)
大阪府動物虐待通報共通ダイヤル#7122(おおさかアニマルポリス)について
啓発活動にご利用ください。
ダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部生活環境グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年06月25日