社会資本総合整備計画と事後評価及び中間評価について

更新日:2024年09月11日

社会資本総合整備計画

地方公共団体が、社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合には、「社会資本総合整備計画」を作成し国土交通大臣に提出するものとなっています(社会資本整備総合交付金交付要綱 第8)。

大阪狭山市公園緑地グループでは、社会資本総合整備計画の内、都市公園等事業として、以下の整備計画を策定しています。

社会資本総合整備計画の事後評価

社会資本整備総合交付金では、事業完了後に事後評価を行い、達成状況などを確認し公表することが義務付けられています。

大阪狭山市公園緑地グループでは、以下の整備計画を公表しています。

社会資本総合整備計画の中間評価

社会資本整備総合交付金では、事業中間年度に中間評価を行い、達成状況などを確認し公表することが義務付けられています。

大阪狭山市公園緑地グループでは、以下の整備計画を公表しています。

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