道路工事の申請について
道路工事とは
大阪狭山市が管理する道路を工事することを「道路に関する工事」といいます。道路に関する工事を行う場合には道路法24条に基づき道路管理者(大阪狭山市役所 2階道路グループ)の許可を事前に受ける必要があります。
なお、工事の内容によっては申請内容の変更を指示することもあります。また申請そのものを受理できない、または許可できない場合もありますので、初めて申請される方は事前に道路グループにお問い合わせ下さい。
道路に関する工事の申請
次の書類を市役所道路グループに提出して下さい。
市道、市管理道路の場合
- 道路工事施行願(2部提出) 申請人または工事を監督する者が申請者となる。
道路工事施行願(WORD:33.5KB) (Wordファイル: 33.5KB)
道路工事施行願(PDF:70.1KB) (PDFファイル: 70.1KB)
添付書類
- 位置図(工事の箇所が分かるもの)
- 施工図面(平図面及び断面図)
- 構造図(数量、構造、規格等が分かるもの)
- 舗装復旧予定図(本復旧の範囲が分かるもの)
申請から交付まで大阪狭山市の審査期間として約1週間が必要です。なお、道路に関する工事が伴うため、道路使用許可(警察協議)の提出が必要となります。黒山警察署の審査期間として約1週間、合わせて約2週間程度かかります。
- 道路使用許可申請書(2部提出) 申請人または工事を監督する者が申請者となる。
注釈:様式等は下記ホームページよりご確認ください。
添付書類
- 位置図(工事の箇所が分かるもの)
- 工事の平面図及び断面図
- 構造図(数量、構造、規格等が分かるもの)
- 交通処理図
法定外(里道、水路)の場合
- 大阪狭山市法定外公共物工事施行許可申請書(2部提出) 申請人または工事を監督する者が申請者となる。
大阪狭山市法定外公共物工事施行許可申請書(RTF:67.7KB) (RTFファイル: 67.8KB)
大阪狭山市法定外公共物工事施行許可申請書(PDF:108.6KB) (PDFファイル: 108.6KB)
添付書類
- 位置図(工事の箇所が分かるもの)
- 地籍図の写し
- 土地の登記事項証明書
- 境界確定図の写し
- 現況図(平面図及び断面図)
- 工作物構造図(平面図及び断面図)
- 求積図
- 現況写真
- 工事仕様書
- 利害関係を有する者の同意書又は利害関係を有する者との協議書
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面
申請から交付まで大阪狭山市の審査期間として約1週間程度かかります。なお、交通量の多い里道の工事が伴う場合は道路使用許可(警察協議)の提出が必要となることがあります。
施工後の舗装復旧について
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進部道路グループ
電話番号:(工務)072-360-4199(管理)072-360-4234
ファックス番号:072-367-1254
更新日:2024年04月01日