自転車への交通反則通告制度(青切符)導入について
令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
令和8年4月1日から、16歳以上を対象とし、青切符制度が導入されます。
対象となる違反行為を行った場合、青切符が交付され、反則金を納付すれば前科はつかず、手続き終了となります。
重大な違反や、違反により実際に交通事故を発生させたときは、赤切符等による刑事手続きとなります。
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更新日:2026年02月25日